■雇用調整助成金とは
従来からあった外部要因による業績悪化で休業した場合の社員への給与補助です。
令和2年2月14日及び2月28日に新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、経済への影響が見込まれることから、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。さらに、令和2年3月10日より追加の特例措置も実施されました。
■助成額
①賃金または②休業手当(①の60%)×2/3×(最大)100日
■特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等
■助成金申請条件|特例措置(全国)
●休業等計画届の事後提出を可能とする ※令和2年5月31日までに提出
●生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
●最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
●事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
●雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
●過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主でも、以下のとおりの取扱いとします。
- 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする。
- 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とする。
■助成金申請条件|追加になった特例措置(緊急特定地域)
下記の厚生労働大臣が指定する地域及び期間においては、全国の特例措置に加え、次の3つの特例措置を実施します。
厚生労働大臣が指定する地域:北海道
厚生労働大臣が指定する期間:令和2年2月28日~令和2年4月2日
●雇用保険の被保険者以外の方も助成対象にする
上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含めます。
●休業を実施した場合の助成率を引き上げる
上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。
●生産指標要件を満たしたものとして扱う
上記期間内・地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱います。
■対象事業者
コロナウィルスの影響で業績が10%以上ダウンした事業者
本来:以前に受給している受給日数の100日から差引→【今回特例】過去の受給日数に関わらず100日
本来:3か月平均の指標→【今回特例】1か月平均
本来:設置後1年以上→【今回特例】1年未満も該当
■対象労働者
上記事業所に勤務で休業した労働者
本来:6か月以上雇用→【今回特例】6か月未満も該当
■その他の助成金申請条件
●雇用保険適用事業所の事業主であること。
●支給のための審査に協力すること。
- 審査に必要な書類等を整備・保管していること
- 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
●労使間の協定により休業等をおこなうこと。
●休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
●判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
■まとめ
この特例措置は休業をしていることが前提条件ですが、新型コロナウイルスの影響を大きく受けている企業にとってはありがたい内容ですね。特例措置は、申請期限が決められています。新型コロナウイルスで慌ただしい時期ですが、タイミングを逃さないよう助成金申請をおこないましょう。