■「東京しごと財団による事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」とは
都内で中堅・中小企業等が取り組む新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、在宅勤務等を可能とするテレワーク環境構築による職場環境の整備のために実施する下記に掲げる事業に対して支給される助成金です。
■助成額
テレワーク導入の費用100%の経費補助 最大250万円
■対象事業者
本助成金の要綱によりテレワークを導入した都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等
■申請受付期間
令和2年3月6日(金)~令和2年5月12日(火)※郵送による受付・締切日必着
■助成金の支給条件
助成金の支給には下記の通り10の条件があります。
●都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
●都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること
●都税の未納付がないこと
●過去5年間に重大な法令違反等がないこと
●労働関係法令について、次の8つを満たしていること
●風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
●暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
●就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)
●本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でないこと
●都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」に参加していること
■まとめ
今回の助成金と時間外労働等改善助成金との大きな差は、「パソコン、スマホの購入代金も対象 」「就業規則の制定を後からしても支給対象」となることです。また、実務上では、受付を「郵便受付のみ」とし、事前の各種相談も「電話対応に限定」していることも大きく違います。通常、新設の助成金であれば窓口での対面での相談で内容を詰め、書類の書き方の不備についても完成度を上げて作りこんでいくプロセスを取ります。しかし、今回はそのやり方が出来ないために一旦提出した書類の不備で受付できない、結果的に除外される項目が出て助成額予想以下になるケースが多発が考えられます。提出代行使わず申請を行なうこともできますが、予想外のリスクが発生する可能性もあるため、申請代行を利用すると確実でしょう。