■時間外労働等改善助成金とは
2019年4月から施行された『働き方改革』において、「長時間労働の是正」、「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」、「多様な働き方の実現」という3つが柱となり、労働基準法等の法改正や、制度の創設がおこなわれおります。
時間外労働等改善助成金の制度はその1つであり、中小企業に対する時間外労働の上限規制等をおこなう一方で、中小企業における労働時間の設定の改善を促進することを目的としています。
■『働き方改革』の背景には
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
■時間外労働等改善助成金の中身について
令和2年度の制度内容は以下の5つのコースに分かれています。
このページでは2.『勤務間インターバル導入コース』を説明しております。
- 時間外労働上限設定コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 職場意識改善コース
- 団体推進コース
- テレワークコース
時間外労働等改善助成金
2.勤務間インターバル導入コース
このページでは⒉『勤務間インターバル導入コース』を説明しております。
勤務インターバルとは
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されております。

■助成額(支給額)
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額の3/4
※労働者数(常勤)が30名以下の企業で、対象の取組(6から10)を実施するにあたり
経費が30万円を超える場合補助率は4/5
※上限額は以下

【成果目標】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入
半数を超える労働者を対象に、勤務間インターバル(9時間以上)を規定する
イ 適用範囲の拡大
既に9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、労働者の半数以下の場合、労働者の半数を超えることを規定する
ウ 時間延長
既に勤務間インターバルを導入しているが9時間未満の場合、労働者の半数以上に対して、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすることを規定する。
【対象となる具体的な取り組み】いずれか1つ以上実施。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■この助成金の解説
「勤務間インターバル」は、勤務が終ってから次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を目的とした制度です。
※「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
終業から次の始業までの休息時間が確保される場合(○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止の定めがある等)勤務間インターバルを導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止どちらかのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
■対象となる事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のⅠからⅢのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
Ⅰ勤務間インターバルを導入していない事業場
Ⅱ既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
Ⅲ既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
③中小企業事業主であること
(※)中小企業事業主とは、以下の要件を満たす中小企業となります。

■まとめ
勤務間インターバルを導入し長時間労働を是正することは、労働者の就業する時間を見直し、従業員の休息などの健康面も考慮でき、従業員のライフワークバランスの改善はもちろん、生産性の向上が期待されるので、社内環境の整備に有効です。
社会的にも注目度の高い勤務間インターバルを導入することで、より優秀な人材が集まるなど採用面にも効果を与える可能性もあります。